Logo
TelForSp
お申し込み

9/26~10/28の間、1ヶ月/3ヶ月プランは、入会金無料・即日で保険番号通知をいたします。
●1ヶ月プラン:7,980円 ●3ヶ月プラン:13,980円 


なお、6ヶ月プランは、即日で保険番号通知をいたします。
●6ヶ月プラン:21,846円(2026年3月末までの加入プラン)  


※受付時間(平日9:00~18:00、土日祝10:00~15:00)外に申し込みされた方は翌営業日の申し込み受付となります。
※即日通知は平日17時までに協会にてご入金確認が出来る場合に限ります。
※詳しくは0120-305-961までお問い合わせください。 

 

★PayPay決済がご利用いただけるようになりました★

※加入希望日によっては銀行振込のみのご案内となる場合がございます。 


\ひとり親方紹介キャンペーン~2025年度~/
紹介した方、された方双方にQUOカード(500円分)をプレゼント!
申し込み時、ご要望・備考欄に「○○さんからのご紹介です」とご記入ください。
キャンペーンの詳細につきましては、下記「キャンペーンについて」をご確認の上、お申込みください。

キャンペーンについて
1ヶ月プラン・3ヶ月プラン・6ヶ月プラン以外のプランでご加入をご希望の方は下記の『ご要望備考欄』にご希望加入期間をご記入くださいませ。
※建設工事に伴うお仕事をされている方が対象です。
※対象者:粉じん作業を行う業務 3年以上
※対象者:振動工具使用の業務 1年以上
※対象者:鉛業務 6か月以上
※対象者:有機溶剤業務 6か月以上
※給付基礎日額を元に保険料が算出されます。
※日当給与ではございませんのでご注意ください。
※加入希望日を翌日とする場合は、必ず翌日保険加入オプション(+3,000円)を選択してください。
※すぐに番号が欲しい方はこちらを選択ください。
※1ヶ月プラン・3ヶ月プラン・6ヶ月プランには即日保険番号通知の金額が含まれています。
※明日から加入したい方はこちらを選択ください。
※オプション追加がない場合、振り込みから2営業日後の加入。
※すぐに保険番号が必要で明日から保険加入をご希望の方は両方にチェック。
※当協会では、ご加入いただいた方全員にデジタル会員証(PDF)を翌営業日までに発行しており、カードタイプの会員証と同様にご使用いただけます。カードタイプの会員証の郵送には約2週間かかりますが、ご希望の方はこちらをご選択ください。
  • ・受付時間(平日9:00~18:00、土日祝10:00~15:00)外にお申込された方は翌営業日のお申込受付となります。
  • ・即日通知は平日17時までに協会にてご入金確認が出来る場合に限ります。
  • ・詳しくは0120-305-961までお問い合わせください。

第1条(本規約について)  本規約は、労働者災害補償保険法第35条第1項の特別加入団体である一般社団法人全国建設人材協会(以下「当団体」という。)と、当団体への加入を希望し、または、当団体へ加入しその構成員となった自営業者(以下「会員」という。)との間において適用されます。 第2条(会員の所在地)  会員は、当団体に対し、自己が労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第2項第4号に定める区域内(当団体は当該区域について、別途ウェブサイト等において具体的な説明を加えることとします。)に所在地を有する建設業の自営業者であることを保証するものとします。 第3条(入会の拒絶)  当団体は、会員が次のいずれかに該当する場合、会員の入会の申出を拒絶することができるものとします。  ① 入会の理由が労災保険給付の不正受給にある等、入会の理由が違法または不当であるとき。  ② 暴力団、その他反社会勢力の構成員または関係者であるとき。  ③ 過去に第17条の除名の処分を受けたことがあるとき。  ④ その他、当団体の構成員として不適当であると当団体が判断するとき。 第4条(保険料) 1.会員は、当団体に対して、加入期間に応じた保険料を支払うものとします。この保険料の具体的な金額は、別途当団体のウェブサイト(https://www.zenken-hr.or.jp/rousai)に記載されるところに従い、会員が別途希望する金額とします。 2.会員は、当団体に対して、別途当団体のウェブサイト(https://www.zenken-hr.or.jp/rousai)に記載されるところに従い、前項の保険料とは別に、当団体の構成員として在籍するための団体費及び初年度の入会費(以下、前項の保険料と総称して「保険料等」といいます。)を支払うものとします。 3.労災保険の給付額は、当団体のウェブサイト(https://www.zenken-hr.or.jp/rousai)に記載のとおり、給付基礎日額及び本条第1項の保険料の金額にしたがって決定するものとします。なお、会員は、給付基礎日額及び本条第1項の保険料を、第6条第1項に基づく補償期間の更新時にのみ、変更することができるものとします。 第5条(初年度の保険料等の支払) 1.会員は、当団体に対して初年度の保険料等を支払うとともに、当団体に対して全ての必要な書類を提出するものとし、労災保険の補償は、上記保険料等の支払及び書類の提出があった後、当団体が所定の労働局への加入申込みを行った日の翌日(以下「補償開始日」という。)から開始するものとします。 2.前項の支払又は書類の提出が無い場合、当団体は会員の加入にかかる手続を中止し、会員は当団体の構成員となることができないものとします。この場合、会員が当団体の構成員となることを希望するときには、再度加入手続をとるものとします。 3.会員は、補償開始日について別途具体的な日程を希望することができものとします。ただし、第1項の支払又は書類の提出を遅延した場合、上記希望日での労災保険の補償の開始を受けられないことがあることについて、会員は予め同意するものとします。 第6条(加入期間) 1.会員が当団体の構成員となり、労災保険の補償を受けることができる期間(以下「補償期間」という。)は、補償開始日から、加入期間月数の応当日が属する月の末日(補償期間終了日)までの間とします。 2.当団体は、補償期間開始前または補償期間終了後の労災事故については、一切責任を負いません。補償期間終了後に会員が当団体へ再度加入する場合は、会員は再度加入手続きを取る必要があります。 第7条(支払方法)  会員の当団体に対する保険料等の支払は、当団体が別途指定する支払手段から会員が選択した支払手段により、支払うものとします。なお、別途当団体が指定する口座に振込入金する方法を選択した場合の振込手数料は会員の負担とします。 第8条(必要書類) 1.第5条第1項に定める必要な書類は、次のとおりとします。 ① 加入申込書 ② 自動車運転免許証、国民健康保険被保険者証または住民票等、本人及び現住所確認の可能な公的証明書類の写し 2.前項第1号の加入申込書には、第4条第1項に基づいて会員が希望する保険料の金額を記載するものとします。 第9条(加入手続) 1.会員は、前条の必要書類の提出を含む加入手続を、当団体のウェブサイトにおける申込フォームへの入力など当団体が別途指定する方法により行うことができます。この場合、会員は、第2条に定める区域内を管轄する労働局に係る当団体への加入手続を申し込むものとします。 2.会員の加入日は、第4条に定める保険料等の納付や第8条に定める書類等がすべてそろい、当団体が所定の労働局に届け出た翌日以降となります。加入日以前(届出当日も含む)の労災事故に関しては、一切補償の対象とならないものとします。 第10条(特定業務健康診断)  会員が従事する業務の内容によっては、会員は、加入手続の終了後、別途指定する期日までの健康診断の受診を要求されることがあります。会員が当該期日までに健康診断を受診しない場合、会員は当団体に入会することができないものとします。また、会員は、当団体が会員の健康診断の結果によっては、当該会員の入会を拒絶することがあることについて、予め同意するものとします。 第11条(業務の範囲)  会員が当団体の構成員となり、労災保険に加入できる業務の範囲は、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の事業であり、これら以外の業務について加入の申込を行うことはできません。 第12条(会員証)  当団体は、補償期間の開始から数日を目途に、会員に対し会員番号を電子メールなどの電磁的方法にてご連絡します。 第13条(労災の給付) 1.会員は、自己が業務災害または通勤災害により被災した場合は、速やかに、その被災状況に関して、労災申請に必要な事項を当団体に報告しなければなりません。当該報告があった場合、当団体はその内容に基づき、労災給付の必要書類を作成のうえ、労働基準監督署へ提出し、労災保険の申請手続を行います。 2.前項の報告を怠った場合に会員が被る労災保険の給付を受けることができない等の一切の不利益について、当団体は一切責任を負わないものとし、会員は、当団体に対し賠償を請求することができません。 3.当団体は、会員に対し、第1項の報告に関して、労災請求にあたって必要な資料の提出を求めることができます。 4.会員が第1項の報告にあたって虚偽の事実を報告した場合、当団体は労働基準監督署に対する労災請求を行わず、会員は労災保険の給付を受けることができないものとし、かかる不利益等について、当団体は一切責任を負わないものとします。 第14条(連絡事項)  会員は、次のいずれかの事項が生じた場合には、速やかにその旨を当団体に連絡しなければなりません。 ① 氏名、住所または電話番号の変更 ② 業種の変更 ③ 負傷等により通院する場合、または通院する病院を変更する場合 ④ 休業する場合または死亡した場合 第15条(個人情報の取り扱い)  当団体は、加入時等に入手した会員の個人情報を、以下の利用目的の定めに従い、利用し、それ以外の個人情報の取り扱いについては、当団体の個人情報保護方針(https://www.zenken-hr.or.jp/privacy)にしたがい適切に管理します。 【利用目的】  ・ 資料請求や加入手続きに関するお問い合わせ  ・ 労働災害に関わる業務、お礼状・贈答品等の送付  ・ 労災給付申請における各管轄の監督署への情報提供  ・ 本人を特定できないようにして、労災申請の事例を公開  ・ 保険契約の引受け、ご維持管理、保険金・給付金等のお支払い  ・ 当団体で取り扱うサービスに関するご案内、問い合わせへの対応、迅速なサービス等の実施のために必要な業務遂行 第16条(脱退) 1.会員は、当団体に対して、脱会希望日の1カ月前までに、当団体が別途指定する方法にて脱退の手続きを行なうことにより、当団体から脱退することができます。この場合、会員は、脱退申込時に脱退の理由を通知しなければなりません。 2.前項に基づき会員が脱退した場合、当団体は会員に対し、保険料等(第4条第2項の団体費及び初年度の入会費を除く。)のうち、補償期間の未経過分に対応する金額に限り、これを返金するものとします。 第17条(除名)  当団体は、会員が次のいずれかに該当する場合、会員を当団体の構成員から除名することができるものとします。  ① 正当な理由なく保険料等の支払を行ったとき。  ② 法令に違反する等、当団体の構成員として不適当であると当団体が判断したとき。  ③ 当団体の名誉を毀損したとき。  ④ 第13条第1項の報告にあたって虚偽の事実を報告したとき。  ⑤ 会員が別途指定する連絡先について、連絡が取れなくなったとき。  ⑥ 第10条に基づき指定される期日までに、健康診断を受診しないとき。  ⑦ 暴力団、その他反社会的勢力の構成員または関係者であるとき。  ⑧ 前各号に準ずる事由に該当したとき。 第18条(損害賠償等)  会員は、本規約を遵守するとともに、本規約に違反したことにより当団体に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。 第19条(規約の変更)  当団体は、当団体が必要と判断する場合、事前の通知なしに、いつでも、本規約を変更することができるものとします。当団体は、本規約を変更する場合、会員に対し、当該変更を適当と認める方法により事前に通知することとし、当該通知において指定された期日までに会員が第16条第1項の脱退の手続を取らない限り、会員は当該変更に同意したものとみなされ、以後、変更後の規約が適用されるものとします。 第20条(管轄)  本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

※入力内容をご確認の上、上記「規約」を確認しチェックを入れて「申込」ボタンを押してください。